枝番号は「57_2」のように指定します。
消費税申告書の提出期限を延長する旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、
その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税申告書の提出期限については、
当該課税期間の末日の翌日から三月以内とする。
前項の規定による届出書を提出した法人は、
同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、
又は事業を廃止したときは、
その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
前項の規定による届出書の提出があつたときは、
その提出があつた日の属する事業年度終了の日の属する課税期間以後の事業年度終了の日の属する課税期間については、
第一項の規定による届出は、
その効力を失う。
第一項の規定の適用を受ける法人は、
同項の規定の適用を受ける消費税申告書に係る課税期間の消費税の額に、
当該課税期間終了の日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長された提出期限までの期間の日数に応じ、
年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその計算の基礎となる消費税に併せて納付しなければならない。
第一項の規定の適用を受けている法人について同項の規定の適用を受ける課税期間の末日の翌日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、
当該課税期間に限り、
同項の規定の適用がないものとみなして、
国税通則法第十一条の規定を適用することができる。
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 消費税法