枝番号は「57_2」のように指定します。
中間申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、
その事業者については、
又はその提出期限において税務署長に同条第一項各号第四項各号第六項各号に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなす。
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原典: e-Gov法令検索 消費税法