枝番号は「57_2」のように指定します。
若しくは国地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、
又は当該一般会計特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、
この法律の規定を適用する。
ただし書き
又はただし国地方公共団体が特別会計を設けて行う事業のうち政令で定める特別会計を設けて行う事業については、
一般会計に係る業務として行う事業とみなす。
又は国地方公共団体が行つた資産の譲渡等、
及び課税仕入れ課税貨物の保税地域からの引取りは、
その資産の譲渡等の対価を並びに収納すべき会計年度及びその課税仕入れ課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年度の末日に行われたものとすることができる。
又は別表第三に掲げる法人のうち国地方公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、
及び課税仕入れ課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、
前項の規定に準じて、
政令で定める。
当該課税仕入れの日又は課税貨物の保税地域からの引取りの日の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入があり、
かつ、
当該特定収入の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、
これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする。
この場合において、
当該金額は、
当該課税期間における第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。
前項の場合において、
同項に規定する課税仕入れ等の税額から同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を控除して控除しきれない金額があるときは、
当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
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