枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する者は、
又は六月以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
売却基準価額の決定に関し、
執行裁判所の呼出しを受けた審尋の期日において、
正当な理由なく、出頭せず、若しくは陳述を拒み、
又は虚偽の陳述をした者
第五十七条第二項又はの規定による執行官の質問文書の提出の要求に対し、
正当な理由なく、
陳述をせず、
若しくは文書の提示を拒み、
又は虚偽の陳述をし、
若しくは虚偽の記載をした文書を提示した者
拡張第百二十一条第百八十九条第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百八十八条第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。
第六十五条の二の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者
拡張第百八十八条第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。
又は第百六十八条第二項の規定による執行官の質問文書の提出の要求に対し、
正当な理由なく、
陳述をせず、
若しくは文書の提示を拒み、
又は虚偽の陳述をし、
若しくは虚偽の記載をした文書を提示した債務者又は同項に規定する不動産等を占有する第三者
執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において、
正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓を拒んだ開示義務者
第百九十九条第七項においての規定により財産開示期日において宣誓した開示義務者であつて、
正当な理由なく第百九十九条第一項から第四項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、
又は虚偽の陳述をしたもの
不動産の占有者であつて、
その占有の権原を差押債権者、
仮差押債権者又は第五十九条第一項の規定により消滅する権利を有する者に対抗することができないものが、
正当な理由なく、
第六十四条の二第五項の規定による不動産の立入りを拒み、
又は妨げたときは、
複合登記することができない土地の定着物を除く。以下この項において同じ。
拡張第百八十八条第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。
拡張第百八十八条第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。

三十万円以下の罰金に処する。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法