枝番号は「57_2」のように指定します。

前款第二目の規定は船舶執行について、
第四十八条第五十四条及び第八十二条の規定は船舶法第一条に規定する日本船舶に対する強制執行について、
それぞれ準用する。
法律番号明治三十二年法律第四十六号
この場合において、

第五十一条第一項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第百八十一条第一項各号に掲げる文書
語句の指定文書
語句の指定一般の先取特権

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法