枝番号は「57_2」のように指定します。
建物に対し強制競売の開始決定がされた場合において、
その建物の所有を又は目的とする地上権賃借権について債務者が地代又は借賃を支払わないときは、
執行裁判所は、
差押債権者が又はその不払の地代借賃を債務者に代わつて弁済することを許可することができる。
第五十五条第十項の規定は、
及び前項の申立てに要した費用同項の許可を得て支払つた地代又は借賃について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法