枝番号は「57_2」のように指定します。
不動産担保権の実行は、
又は第一号の申立て若しくは第二号の文書電磁的記録の提出があつたときに限り、
開始する。
担保権の登記がされた不動産についての不動産担保権の実行の申立て
又は次に掲げるいずれかの文書電磁的記録
担保権の存在を又は若しくは証する確定判決の審判これらと同一の効力を有するものの謄本又は記録事項証明書
担保権の存在を証する公証人がの公正証書の謄本、
又は同項第二号の書面同項第三号の電磁的記録
一般の先取特権にあつては、
その存在を又は証する文書電磁的記録
抵当証券の所持人が不動産担保権の実行の申立てをするには、
抵当証券を提出しなければならない。
担保権について承継があつた後不動産担保権の実行の申立てをする場合には、
相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書を、
その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書を提出しなければならない。
不動産担保権の実行の開始決定がされたときは、
裁判所書記官は、
開始決定の送達に際し、
次に掲げる事項を記録した電磁的記録を相手方に送付しなければならない。
この場合において、
又は不動産担保権の実行の申立てにおいて第一項第二号ハに掲げる文書電磁的記録が提出されたときは、
又は併せて当該文書当該電磁的記録に記載され、
又は記録されている事項であつてファイルに記録されているものに係る電磁的記録を相手方に送付しなければならない。
第一項第一号の申立てが又はあつた旨の表示不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された同項第二号に掲げる文書若しくは電磁的記録の標目
又は不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前二項に規定する文書電磁的記録の標目
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