枝番号は「57_2」のように指定します。
不動産の買受けの申出は、
次の各号のいずれにも該当しない旨を買受けの申出をしようとする者が最高裁判所規則で定めるところにより陳述しなければ、
することができない。
自己の計算において当該買受けの申出をさせようとする者が暴力団員等であること。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法