枝番号は「57_2」のように指定します。
執行裁判所は、
差押債権者の申立てがあるときは、
執行官に対し、
内覧の実施を命じなければならない。
ただし書き
この限りでない。
前項の申立ては、
売却を実施させる旨の裁判所書記官の処分の時までにしなければならない。
第一項の命令を受けた執行官は、
売却の実施の時までに、
最高裁判所規則で定めるところにより内覧への参加の申出をした者のために、
内覧を実施しなければならない。
執行裁判所は、
内覧の円滑な実施が困難であることが明らかであるときは、
第一項の命令を取り消すことができる。
執行官は、
内覧の実施に際し、
自ら不動産に立ち入り、
かつ、
内覧参加者を不動産に立ち入らせることができる。
執行官は、
内覧参加者であつて内覧の円滑な実施を妨げる行為をするものに対し、
不動産に立ち入ることを制限し、
又は不動産から退去させることができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民事執行法