枝番号は「57_2」のように指定します。

不動産等又はの引渡し明渡しの強制執行は、
執行官が債務者の不動産等に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行う。
複合不動産又は人の居住する船舶等をいう。以下この条及び次条において同じ。
執行官は、
前項の強制執行をするため同項の不動産等の占有者を特定する必要があるときは、

当該不動産等に在る者に対し、
又は当該不動産等これに近接する場所において、
質問をし、
又は文書の提示を求めることができる。
第一項の強制執行は、
又は債権者その代理人が執行の場所に出頭したときに限り、

することができる。
執行官は、
第一項の強制執行をするに際し、
債務者の占有する不動産等に立ち入り、
必要があるときは、

閉鎖した戸を開くため必要な処分をすることができる。
執行官は、
第一項の強制執行においては、
その目的物でない動産を取り除いて、
又は債務者その代理人若しくは同居の親族使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものに引き渡さなければならない。
この場合において、

その動産をこれらの者に引き渡すことができないときは、

執行官は、
これを売却することができる。
方法最高裁判所規則で定めるところにより、
執行官は、
又は前項の動産のうちに同項の規定による引渡し売却をしなかつたものがあるときは、

これを保管しなければならない。
この場合においては、
前項後段の規定を準用する。
前項の規定による保管の費用は、
執行費用とする。
第五項の規定により動産を売却したときは、
拡張第六項後段において準用する場合を含む。

執行官は、
及びその売得金から売却保管に要した費用を控除し、
その残余を供託しなければならない。
第一項の強制執行について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法