枝番号は「57_2」のように指定します。

第百六十八条第一項に規定する動産以外の動産の引渡しの強制執行は、
執行官が債務者からこれを取り上げて債権者に引き渡す方法により行う。
拡張有価証券を含む。
前項の強制執行について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法