枝番号は「57_2」のように指定します。
動産に対する強制執行は、
執行官の目的物に対する差押えにより開始する。
動産執行においては、
執行官は、
及び差押債権者のためにその債権執行費用の弁済を受領することができる。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法