枝番号は「57_2」のように指定します。

動産に対する強制執行は、
執行官の目的物に対する差押えにより開始する。
拡張登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で一月以内に収穫することが確実であるもの及び裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券を含む。以下この節、次章及び第四章において同じ。
定義以下「動産執行」という。
動産執行においては、
執行官は、
及び差押債権者のためにその債権執行費用の弁済を受領することができる。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法