枝番号は「57_2」のように指定します。

差し押さえられた債権が、
若しくは条件付期限付であるとき、
又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、

執行裁判所は、
その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令
取立てに代えて、
執行裁判所の定める方法によりその債権の売却を執行官に命ずる命令又は管理人を選任してその債権の管理を命ずる命令その他相当な方法による換価を命ずる命令を発することができる。
方法差押債権者の申立てにより、
定義以下「譲渡命令」という。
定義以下「売却命令」という。
定義以下「管理命令」という。
定義第百六十七条の十第一項において「譲渡命令等」と総称する。
執行裁判所は、
前項の規定による決定をする場合には、

債務者を審尋しなければならない。
ただし書き
ただし
債務者が外国にあるとき、
又はその住所が知れないときは、

この限りでない。
第一項の申立てについての決定に対しては、
執行抗告をすることができる。
第一項の規定による決定は、
確定しなければその効力を生じない。
差し押さえられた債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合における前項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
除外差押債権者の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。
語句の指定確定しなければ
語句の指定確定し、かつ、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、
執行官は、
差し押さえられた債権を売却したときは、

債務者に代わり、
第三債務者に対し、
確定日付のある証書によりその譲渡の通知をしなければならない。
並びに及び第百五十九条第二項第三項前条の規定は譲渡命令について、
第百五十九条第七項の規定は譲渡命令に対する執行抗告について、
及び第六十五条第六十八条の規定は売却命令に基づく執行官の売却について、
第百五十九条第二項の規定は管理命令について、
及び第八十四条第三項第四項第八十八条第九十四条第二項第九十五条第一項第三項及び第四項第九十八条から第百四条まで並びに第百六条から第百十条までの規定は管理命令に基づく管理について、
それぞれ準用する。
この場合において、

第八十四条第三項及び第四項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定代金の納付後
語句の指定第百六十一条第七項において準用する第百七条第一項の期間の経過後

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事執行法