枝番号は「57_2」のように指定します。

強制管理により債務者の生活が著しく困窮することとなるときは、

執行裁判所は、
管理人に対し、
又は収益その換価代金からその困窮の程度に応じ必要な金銭又は収益を債務者に分与すべき旨を命ずることができる。
方法申立てにより、
前条第二項の規定は前項の規定による決定について、
同条第三項の規定は又は前項の申立てこの項において準用する前条第二項の申立てについての決定について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法