枝番号は「57_2」のように指定します。
差押えに係る金銭債権について転付命令、譲渡命令等又は供託命令のいずれかの命令を求めようとするときは、
差押債権者は、
執行裁判所に対し、
転付命令等のうちいずれの命令を求めるかを明らかにして、
債権執行の手続に事件を移行させることを求める旨の申立てをしなければならない。
前項に規定する命令の種別を明らかにしてされた同項の申立てがあつたときは、
執行裁判所は、
その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
前項の規定による決定が効力を生ずる前に、
又は既にされた執行処分について執行異議の申立て執行抗告があつたときは、
当該決定は、
又は当該執行異議の申立て執行抗告についての裁判が確定するまでは、
その効力を生じない。
第二項の規定による決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
第一項の申立てを却下する決定に対しては、
執行抗告をすることができる。
第二項の規定による決定が効力を生じたときは、
又は差押処分の申立て第一項の申立てがあつた時に第二項に規定する地方裁判所にそれぞれ差押命令の申立て又は転付命令等の申立てがあつたものとみなし、
既にされた執行処分その他の行為は債権執行の手続においてされた執行処分その他の行為とみなす。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民事執行法