枝番号は「57_2」のように指定します。
執行裁判所は、
支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令を発することができる。
転付命令は、
及び債務者第三債務者に送達しなければならない。
転付命令が第三債務者に送達される時までに、
転付命令に係る金銭債権について、
他の債権者が差押え、
又は仮差押えの執行配当要求をしたときは、
転付命令は、
その効力を生じない。
第一項の申立てについての決定に対しては、
執行抗告をすることができる。
転付命令は、
確定しなければその効力を生じない。
抗告裁判所は、
執行抗告についての裁判を留保しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法