枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
及び第百七十五条第二項第三項の規定第一項の即時抗告並びにこれについての決定に対する第十八条においての規定による抗告及びの規定による抗告の許可の申立てについて、
第二百十三条第三項の規定は同意再生の決定を取り消す決定が確定した場合について、
第百二条第三項から第五項までの規定はこの項において準用する第二百十三条第三項の一般調査期間を定める決定の送達について準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事再生法