枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
債権届出期間の経過後一般調査期間の開始前において、
再生債務者等の申立てがあったときは、

同意再生の決定をする。
定義再生債権の調査及び確定の手続並びに再生債務者等が提出した再生計画案の決議を経ない旨の決定をいう。以下同じ。
この場合において、

再生債務者等の申立ては、
すべての届出再生債権者が、
再生債務者等が提出した再生計画案について同意し、
及びかつ第四章第三節に定める再生債権の調査確定の手続を経ないことについて同意している場合に限り、
方法書面により、

することができる。
裁判所は、
又は財産状況報告集会における再生債務者等による報告第百二十五条第一項の報告書の提出がされた後でなければ、
同意再生の決定をすることができない。
裁判所は、
第一項の申立てがあった場合において、

同項後段の再生計画案について第百七十四条第二項各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、
除外第三号を除く。

当該申立てを却下しなければならない。
同意再生の決定があった場合には、

及びその主文理由の要旨第一項後段の再生計画案を公告するとともに、
これらの事項を第百十五条第一項本文に規定する者に通知しなければならない。
第一項後段の再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものである場合における同項後段、
及び第三項前項の規定の適用については、
第一項後段中とあるのはと、
第三項とあるのはと、
前項とあるのはとする。
語句の指定届出再生債権者
語句の指定届出再生債権者(第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者であって当該住宅資金貸付債権以外に再生債権を有しないもの及び保証会社であって住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権以外に再生債権を有しないものを除く。)
語句の指定第百七十四条第二項各号第三号を除く。)
語句の指定第二百二条第二項各号第四号を除く。)
語句の指定第百十五条第一項本文に規定する者
語句の指定第百十五条第一項本文に規定する者及び住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者で再生債権の届出をしていないもの
及び第百七十四条第三項第二百十一条第二項の規定第一項の申立てについて、
及び第百七十四条第五項第二百十二条第一項の規定は同意再生の決定があった場合について、
第二百二条第三項の規定は第一項後段の再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものである場合における同意再生の決定に関する意見について準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事再生法