枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
債権届出期間の経過後一般調査期間の開始前において、
再生債務者等の申立てがあったときは、
同意再生の決定をする。
この場合において、
再生債務者等の申立ては、
すべての届出再生債権者が、
再生債務者等が提出した再生計画案について同意し、
及びかつ第四章第三節に定める再生債権の調査確定の手続を経ないことについて同意している場合に限り、
することができる。
同意再生の決定があった場合には、
及びその主文理由の要旨第一項後段の再生計画案を公告するとともに、
これらの事項を第百十五条第一項本文に規定する者に通知しなければならない。
第一項後段の再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものである場合における同項後段、
及び第三項前項の規定の適用については、
第一項後段中とあるのはと、
第三項中とあるのはと、
前項中とあるのはとする。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法