枝番号は「57_2」のように指定します。
非居住者に対し国内において第百六十一条第一項第四号から第十六号までに掲げる国内源泉所得の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第四号から第十一号まで若しくは第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得の支払をする者は、
これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
これを国に納付しなければならない。
前項に規定する国内源泉所得の支払が国外において行われる場合において、
その支払をする者が若しくは国内に住所居所を有し、
又は国内に事務所、
事業所その他これらに準ずるものを有するときは、
その者が当該国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、
同項の規定を適用する。
この場合において、
同項中とあるのは、
とする。
又は当該利子等配当等給付補塡金利息利益差益利益の分配賞金について所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
これを国に納付しなければならない。
第百六十一条第一項第四号に規定する配分を受ける同号に掲げる国内源泉所得については、
同号に規定する組合契約を締結している組合員である非居住者又は外国法人が当該組合契約に定める計算期間その他これに類する期間において生じた当該国内源泉所得につき金銭その他の資産の交付を受ける場合には、
当該配分をする者を当該国内源泉所得の支払をする者とみなし、
当該金銭等の交付をした日においてその支払があつたものとみなして、
この法律の規定を適用する。
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