枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、
同項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはとする。
給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書又は給与所得者の特定親族特別控除申告書の提出を受ける給与等の支払者が、
当該扶養控除等申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、
控除対象配偶者、
第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者、
その給与等の支払を受ける者は、
当該給与等の支払者に提出する扶養控除等申告書には、
当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。
ただし書き
又はただし当該扶養控除等申告書に記載されるべき氏名個人番号が当該帳簿に記載されている源泉控除対象配偶者等の氏名又は個人番号と異なるときは、
この限りでない。
扶養控除等申告書
退職所得の受給に関する申告書
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
この場合において、
当該給与等の支払を受ける居住者は、
当該書類を提出し、
又は提示したものとみなす。
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