枝番号は「57_2」のように指定します。

第百三十二条第一項の規定による延納の許可を受けた居住者は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税を、
当該各号に規定する納付すべき分納税額に相当する所得税にあわせて納付しなければならない。
補足説明第三号場合にあつては、同号に規定する延納税額
その延納の許可に係る所得税の額のうちに分納税額がある場合において、
定義以下この条において「延納税額」という。

第一回に納付すべき分納税額を納付するとき。 延納税額を基礎とし、
又はその延納税額に係る第百二十八条第百二十九条の規定による納付の期限の翌日から当該分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、
年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額
延納税額のうちに分納税額がある場合において、

第二回以後に納付すべき分納税額を納付するとき。 延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した所得税の額を基礎とし、
前回の分納税額の延納に係る納期限の翌日からその回の分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、
年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額
前二号に掲げる場合以外の場合
延納税額を基礎とし、
又はその延納税額に係る第百二十八条第百二十九条の規定による納付の期限の翌日から当該延納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、
年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額
第百三十二条第一項の規定による延納の許可を受けた居住者が前条第一項の規定によりその許可を取り消された場合には、

その者については、
その取消しが又はあつた時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額延納税額をその取消しがあつた時に延納に係る納期限が到来した分納税額又は延納税額とみなして、
前項の規定を適用する。

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