枝番号は「57_2」のように指定します。
第四十六条第二項の規定により市町村長から道府県知事に対し、
個人の道府県民税の滞納に関する報告があつた場合には、
道府県知事が市町村長の同意を得て、
又は当該報告に係る滞納者の全部一部について一年を超えない範囲内で定めた一定の期間に限り、
道府県の徴税吏員は、
当該滞納に係る個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、第四十二条第一項の規定によりこれと併せて納付し、
又は及び納入すべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金森林環境税の規定によりこれらと併せて納付し、
又は納入すべき森林環境税に係る徴収金について、
併せて、個人の市町村民税の徴収の例により徴収し、
又は国税徴収法に規定する滞納処分の例により滞納処分をすることができる。
市町村長は、
前項の滞納者が、
同項の報告があつた日の属する年の六月一日以後同項の一定の期間の末日までの間の納期限に係る個人の道府県民税を滞納したときは、
その旨を遅滞なく道府県知事に報告するものとする。
この場合において、
道府県知事が市町村長の同意を得たときは、
道府県の徴税吏員は、
当該滞納に係る個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、第四十二条第一項の規定によりこれと併せて納付し、
又は及び納入すべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金森林環境税の規定によりこれらと併せて納付し、
又は納入すべき森林環境税に係る徴収金について、
前項の一定の期間に限り、
及び同項の地方団体の徴収金森林環境税に係る徴収金と併せて徴収し、又は滞納処分をすることができる。
道府県の徴税吏員は、
前二項の規定により徴収し、
又は滞納処分をする場合には、
当該市町村の徴税吏員から、
前二項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、
又は滞納処分をする個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、
及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金森林環境税に係る徴収金について、
徴収の引継ぎを受けるものとし、
第一項の一定の期間が経過した場合には、
当該市町村の徴税吏員に徴収の引継ぎをするものとする。
ただし書き
ただし、
当該道府県の徴税吏員は、
滞納処分を続行することができる。
市町村の徴税吏員は、
第一項の一定の期間中は、
又は同項第二項の規定により道府県の徴税吏員が徴収し、
又は滞納処分をする個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、
及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金森林環境税に係る徴収金については、
納税者が納税通知書に記載した納付の場所に納付し、
又は特別徴収義務者が市町村長の指定する場所に納入する場合を除くほか、
徴収することができないものとし、
第一項の一定の期間前に滞納処分に着手したものについて滞納処分をする場合を除くほか、
滞納処分をすることができないものとする。
市町村は、
道府県が又は第一項第二項の規定により滞納に係る個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、
及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金森林環境税に係る徴収金を徴収し、
又はこれらについて滞納処分をする場合には、
道府県に協力するものとする。
道府県は、
又は第一項第二項の規定により徴収し、
又は滞納処分をした個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金を、
翌月十日までに、
市町村に払い込むものとする。
道府県知事は、
第一項の一定の期間の経過後、遅滞なく、市町村長に対し、
及び当該期間中において行つた徴収滞納処分の状況を通知しなければならない。
前各項の規定は、
第四十六条第三項の規定により個人の道府県民税の賦課徴収に関する事項の報告の請求があつた場合において、
市町村長から道府県知事に対し、
個人の道府県民税の滞納に関する報告があつたときについて準用する。
この場合において、
第二項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
第三項及びの徴収の引継ぎ滞納処分の続行に関し必要な事項は、
政令で定める。
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