枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村長は、
第一号に掲げる文書を及び第二号第三号に掲げる文書と併せて、
総務省令で定める様式に準じて作成するものとする。
個人の市町村民税及びの賦課徴収に用いる納税通知書納期限変更告知書特別徴収義務者特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法により徴収する旨の通知書、
督促状その他の文書
除外第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第三百二十八条の規定により課する所得割を除く。以下この条、次条及び第七百三十九条の四第一項において同じ。
定義以下この条において「賦課徴収関係文書」という。
第四十一条第一項の規定により個人の市町村民税と併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税の賦課徴収に用いる賦課徴収関係文書
除外第二十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第五十条の二の規定により課する所得割を除く。以下この条、次条及び第七百三十九条の四第一項において同じ。
及び森林環境税の規定により個人の市町村民税及びこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税と併せて賦課徴収を行う森林環境税の賦課徴収に用いる賦課徴収関係文書

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法