枝番号は「57_2」のように指定します。
地方消費税は、
及び事業者の行つた課税資産の譲渡等特定課税仕入れについては、
当該事業者に対し、
同法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物については、
に規定する保税地域から引き取る者に対し、
当該保税地域所在の道府県が貨物割により課する。
譲渡割を課する道府県は、
次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、
当該各号に定める場所の所在する道府県とする。
国内に住所を有する個人事業者
その住所地
国内に住所を有せず、
居所を有する個人事業者
その居所地
及び国内に住所居所を有しない個人事業者で、
国内にその行う事業に係る事務所、
事業所その他これらに準ずるものを有する個人事業者
その事務所等の所在地
前三号に掲げる個人事業者以外の個人事業者
政令で定める場所
国内に本店又は主たる事務所を有する法人
又はその本店主たる事務所の所在地
内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人
その事務所等の所在地
前二号に掲げる法人以外の法人
政令で定める場所
前項各号に定める場所は、
それぞれ同項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間の開始の日現在における場所による。
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、
法人とみなして、
この節の規定を適用する。
又は当該一般会計特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、
この節の規定を適用する。
の規定に基づき税関長が消費税を又は徴収する場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき税務署長税関長が消費税を徴収する場合には、
又は当該税務署長の所属する税務署当該税関長の所属する税関所在の道府県が、
当該消費税を納付すべき者に対し、
当該徴収すべき消費税額を課税標準として、
地方消費税を課するものとし、
税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては譲渡割に、
税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては貨物割に含まれるものとして、
この節の規定を適用する。
この場合において、
譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、
普通徴収の方法によるものとする。
の規定に基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなす場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなして消費税法の規定を適用する場合には、
当該外国貨物の引取りを第一項に規定する課税貨物の引取りとみなして、
この節の規定を適用する。
この場合において、
同項中とあるのは、
とする。
前二項の規定によるこの節の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法