枝番号は「57_2」のように指定します。

地方消費税は、
及び事業者の行つた課税資産の譲渡等特定課税仕入れについては、
当該事業者に対し、
同法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物については、
に規定する保税地域から引き取る者に対し、
当該保税地域所在の道府県が貨物割により課する。
複合消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。第七十二条の八十四第一項第二号及び第二項において同じ。)並びに同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。
複合消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。
除外消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第十五条第一項に規定する法人課税信託等の受託者にあつては、同条第三項に規定する受託事業者及び同条第四項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。
方法次項に規定する道府県が譲渡割により、
除外輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。
譲渡割を課する道府県は、
次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、
当該各号に定める場所の所在する道府県とする。
国内に住所を有する個人事業者
定義この法律の施行地をいう。以下この項及び第七十二条の八十の三において同じ。
その住所地
国内に住所を有せず、
居所を有する個人事業者
その居所地
及び国内に住所居所を有しない個人事業者で、
国内にその行う事業に係る事務所、
事業所その他これらに準ずるものを有する個人事業者
定義以下この号及び第六号において「事務所等」という。
その事務所等の所在地
条件差込みその事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地
前三号に掲げる個人事業者以外の個人事業者
政令で定める場所
国内に本店又は主たる事務所を有する法人
定義次号において「内国法人」という。
又はその本店主たる事務所の所在地
内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人
その事務所等の所在地
条件差込みその事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地
前二号に掲げる法人以外の法人
政令で定める場所
前項各号に定める場所は、
それぞれ同項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間の開始の日現在における場所による。
除外第四号及び第七号を除く。
複合消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この節において同じ。
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、
法人とみなして、
この節の規定を適用する。
定義以下地方消費税について「人格のない社団等」という。
除外第七十二条の八十九の二を除く。
消費税法第六十条第一項の規定により一の法人が若しくは行う事業とみなされる国地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業は、
又は当該一般会計特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、
この節の規定を適用する。
の規定に基づき税関長が消費税を又は徴収する場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき税務署長税関長が消費税を徴収する場合には、

又は当該税務署長の所属する税務署当該税関長の所属する税関所在の道府県が、
当該消費税を納付すべき者に対し、
当該徴収すべき消費税額を課税標準として、
地方消費税を課するものとし、
税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては譲渡割に、
税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては貨物割に含まれるものとして、
この節の規定を適用する。
除外第一項から第三項まで及びこの項を除く。
この場合において、

譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、
普通徴収の方法によるものとする。
の規定に基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなす場合その他消費税に関する法律の規定で政令で定めるものに基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなして消費税法の規定を適用する場合には、

当該外国貨物の引取りを第一項に規定する課税貨物の引取りとみなして、
この節の規定を適用する。
この場合において、

同項とあるのは、
とする。
語句の指定当該保税地域所在の道府県
語句の指定の規定その他第七項に規定する政令で定める法律の規定に基づいて適用される消費税法の規定により課される消費税に係る税関長の所属する税関所在の道府県
前二項の規定によるこの節の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法