枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県の徴税吏員は、
譲渡割の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、
次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
若しくは当該物件若しくはの提示提出を求めることができる。
納税義務者、
若しくは前号に掲げる者に金銭の支払課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等をする義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭の支払、
若しくは課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
分割があつた場合の前項の規定の適用については、
分割法人は又は前項第二号に規定する課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等をする義務があると認められる者とみなし、
分割承継法人は又は同号に規定する課税資産の譲渡等特定資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者とみなす。
第一項の場合においては、
当該徴税吏員は、
その身分を証明する証票を携帯し、
関係人の請求があつたときは、
これを提示しなければならない。
道府県の徴税吏員は、
第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
又は第一項前項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法