枝番号は「57_2」のように指定します。
法人税法第七十五条の五第二項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した前条第一項の内国法人が、
同法第七十五条の五第一項の承認を受け、
納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、
同様とする。
前項前段の承認を受けようとする内国法人は、
同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、
同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、
当該期間の開始の日の十五日前までに、
これを又は事務所事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
道府県知事は、
前項の申請書の提出があつた場合において、
その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、
その申請を却下することができる。
道府県知事は、
第二項の申請書の提出があつた場合において、
又はその申請につき第一項前段の承認前項の却下の処分をするときは、
その申請をした内国法人に対し、
書面によりその旨を通知しなければならない。
第二項の申請書の提出があつた場合において、
当該申請書に記載した第一項前段の規定による指定を又は受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認第三項の却下の処分がなかつたときは、
その日においてその承認があつたものと、
当該期間を第一項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、
それぞれみなす。
道府県知事は、
第一項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、
地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、
同項前段の承認を取り消すことができる。
道府県知事は、
前項の処分をするときは、
その処分に係る内国法人に対し、
書面によりその旨を通知しなければならない。
第一項の規定の適用を受けている内国法人は、
前条第一項の申告につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、
その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を又は事務所事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
第一項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、
又は第六項の処分前項の届出書の提出があつたときは、
ただし書き
ただし、
当該内国法人が、
同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、
この限りでない。
第一項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、
又は第八項の届出書の提出若しくは法人税法第七十五条の五第三項第六項の処分があつたときは、
ただし書き
ただし、
当該内国法人が、
同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、
この限りでない。
総務大臣は、
前項の規定による指定をしたときは、
直ちに、
その旨を告示するとともに、
及び道府県知事機構に通知しなければならない。
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