枝番号は「57_2」のように指定します。
固定資産税の徴収については、
普通徴収の方法によらなければならない。
固定資産税を徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書に記載すべき課税標準額は、
並びに及び土地家屋償却資産の価額これらの合計額とする。
市町村は、
又は土地家屋に対して課する固定資産税を徴収しようとする場合には、
次の各号に掲げる固定資産税の区分に応じ、
当該各号に定める事項を記載した文書を当該納税者に交付しなければならない。
土地に対して課する固定資産税
及び当該土地について土地課税台帳等に登録された所在地番地目地積当該年度の固定資産税に係る価格
家屋に対して課する固定資産税
及び当該家屋について家屋課税台帳等に登録された所在家屋番号種類構造床面積当該年度の固定資産税に係る価格
市町村は、
第三百八十九条第一項各号に掲げる固定資産に対して課する固定資産税については、
当該固定資産について第三百九十四条の規定に基づいて申告すべき者が同条に規定する期限までに申告しなかつたことその他やむを得ない理由があることにより第二項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る第三百八十九条第一項の規定による通知が行われなかつた場合には、
当該通知が行われる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税に限り、
当該固定資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格を課税標準として仮に算定した額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、
当該固定資産に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収することができる。
ただし書き
ただし、
当該徴収することができる額の総額は、
仮算定税額の二分の一に相当する額を超えることができない。
当該通知が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、
既に徴収した固定資産税額が本算定税額を超える場合には、
その過納額を還付し、
又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
市町村は、
第五項の規定により固定資産税を徴収する場合において納税者に交付する納税通知書は、
第五項の固定資産以外の固定資産と区分して、
交付しなければならない。
前項の納税通知書には、
次の各号に掲げる事項その他必要な事項を記載しなければならない。
及び納税通知書に記載された第五項の固定資産の課税標準額税額は、
及びそれぞれ当該固定資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格これを課税標準として仮に算定した税額であること。
既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合には、
その過納額を還付し、
又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
又は若しくは第二項第七項の納税通知書第三項の課税明細書は、
遅くとも、
納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
市町村は、
固定資産税を賦課し、
及び徴収する場合には、
当該納税者に係る都市計画税を併せて賦課し、
及び徴収することができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法