枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村は、
一の納税義務者が所有する償却資産で、
その価額の合計額が次の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えるものに対しては、
同欄に掲げる金額を課税標準として固定資産税を課するものとする。
前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額からこれに算入された大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額を控除した額に、
当該大規模の償却資産について前項の規定を適用した場合において当該年度分として課することができる固定資産税の税収入見込額を加算した額が、
前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額の百分の百六十に満たないこととなる市町村については、
前項の規定により当該市町村が当該大規模の償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき金額を、
基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の百分の百六十に達することとなるように増額して前項の規定を適用する。
この場合において、
当該市町村に大規模の償却資産が二以上あるときは、
当該大規模の償却資産のうち価額の低いものから順次当該価額を限度として当該市町村の基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の百分の百六十に達することとなるように当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額を増額するものとする。
前項の場合において、
又は前年度の初日後当該年度の賦課期日までの間に市町村の廃置分合境界変更があつたときにおける当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村及び廃置分合又は境界変更後存続する市町村で前年度の地方交付税の額の算定について他の法律の規定により当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の四月一日においてなお従前の区域をもつて存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定されたものの前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、
総務省令で定める。
又は前二項の基準財政収入額基準財政需要額については、
法律の制定又は改廃により当該年度の地方交付税の算定の基礎となるべき基準財政収入額若しくは基準財政需要額と著しく異なることとなる場合又は普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合には、
必要な補正をするものとする。
第一項の表を適用する場合における市町村の人口は、
官報に公示された最近の人口によるものとする。
ただし書き
又はただし市町村の廃置分合境界変更があつた場合における関係市町村の人口は、
総務省令で定めるところにより計算したものによる。
道府県知事は、
又は第三百八十九条第一項第四百十七条第二項の規定により市町村に固定資産の価額を配分する場合において、
当該市町村において一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下欄に掲げる金額を超えることとなるときは、
又は第三百八十九条第一項第三百九十三条第一項及び第四百十七条第二項の規定による市町村長所有者に対する通知にその旨を併せて記載しなければならない。
総務大臣は、
又は第三百八十九条第一項第四百十七条第二項の規定により市町村に配分した一の納税義務者が所有する償却資産の価額の合計額が第一項の表の下欄に掲げる金額を超えることとなる場合には、
又は第三百八十九条第一項第三百九十三条第一項及び第四百十七条第二項の規定による市町村長所有者に対する通知に併せて当該価額の合計額その他必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。
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