枝番号は「57_2」のように指定します。

又は道府県知事総務大臣は、
第三百八十九条第一項の規定により固定資産の価格等を決定した場合には、

遅滞なく、
当該価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。
又は道府県知事総務大臣は、
次条の規定による申告をした固定資産の所有者が、
前項の規定により当該所有者に通知すべき価格等について、
電磁的方法により通知を受けることを希望する旨の申出をした場合には、
複合当該申告を第七百四十七条の二第一項の規定により行つた者に限る。以下この項において同じ。
複合電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。

当該価格等を電磁的方法により当該所有者に通知しなければならない。
前項の規定により行われた通知は、
同項に規定する固定資産の所有者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該所有者に到達したものとみなす。
拡張入出力装置を含む。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法