枝番号は「57_2」のように指定します。
又は道府県知事総務大臣は、
第三百八十九条第一項の規定により固定資産の価格等を決定した場合には、
遅滞なく、
当該価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。
当該価格等を電磁的方法により当該所有者に通知しなければならない。
前項の規定により行われた通知は、
同項に規定する固定資産の所有者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該所有者に到達したものとみなす。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法