枝番号は「57_2」のように指定します。
地方税関係申告等のうち、この又は法律これに基づく命令若しくは条例若しくは規則の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、
地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、
かつ、
地方税共同機構を経由する方法により行うことができる。
第五十三条第六十五項の規定による同項の申告
第七十二条の三十二第一項の規定による同項の申告
第七十二条の八十九の二第一項の規定による同項の申告
第三百十七条の六第五項の規定による同項に規定する給与支払報告書記載事項の提供
第三百十七条の六第六項の規定による同項に規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供
第三百二十一条の七の十一第一項に規定する通知
第三百二十一条の八第六十二項の規定による同項の申告
前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、
かつ、
機構を経由する方法により行われた書面等地方税関係申告等について準用する。
この場合において、
次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法