枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる者は、
それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿又はの全部一部について、
自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、
当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録及びの備付け保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
又は第七十四条の十七に規定する卸売販売業者等小売販売業者
同条に規定する帳簿
第百四十四条の三十二第三項に規定する同条第一項の承認を受けた者
同条第三項に規定する帳簿
又は第百四十四条の三十六に規定する元売業者特約業者石油製品販売業者軽油製造業者等
同条に規定する帳簿
次の各号に掲げる者は、
それぞれ当該各号に定める地方税関係書類又はの全部一部について、
自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、
当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。
第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等
第七十四条の六第二項に規定する書類
第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等
第四百六十九条第二項に規定する書類
前項に規定するもののほか、
次の表の各号の上欄に掲げる者は、
又はそれぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類の全部一部について、
当該地方税関係書類に記載されている事項を総務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、
当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。
この場合において、
当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該総務省令で定めるところに従つて行われていないときは、
当該者は、
当該電磁的記録を保存すべき期間その他の総務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。
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