枝番号は「57_2」のように指定します。
及び元売業者特約業者軽油製造業者等は、
毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行つた軽油の引取り、
並びに及び引渡し納入製造輸入に関する事実その数量、
前月の末日における軽油の在庫数量その他の総務省令で定める事項を、
総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。
前項に規定する者以外の者は、
軽油の製造をした場合には、
当該製造を及びした日から三十日以内に軽油の製造に関する事実その数量その他の総務省令で定める事項を、
総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。
前二項に規定する者は、
これらの規定により報告した事項に異動を生じた場合には、
遅滞なく、
その旨をこれらの規定の道府県知事に報告しなければならない。
前三項の規定により報告を受けた道府県知事は、
当該報告に係る事項を、
速やかに関係道府県知事に通知するものとする。
元売業者は、
特約業者が当該元売業者から引取りを行つた軽油について当該特約業者の指図に基づき納入を行つた場合には、
その納入に関する事実その他の総務省令で定める事項を、
当該特約業者に通知しなければならない。
又は第百四十四条の二第一項第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、
又はその事務所事業所ごとにその納入を受けた軽油の数量その他の総務省令で定める事項を記載した書類を、
当該引取りに係る特別徴収義務者に対し提出しなければならない。
前項の特別徴収義務者は、
同項の規定により提出を受けた書類を保存しなければならない。
並びに前各項に定めるもののほかこれらの規定の報告通知及び書類の提出保存に関し必要な事項は、
総務省令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法