枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県は、
卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの又は売渡し消費等をする場合には、

又は当該売渡し消費等に係る製造たばこに対しては、
たばこ税を免除する。
製造たばこの本邦からの又は輸出輸出の目的で行われる輸出業者に対する売渡し
定義他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。
本邦と外国との間を又は往来する本邦の船舶航空機に船用品又は機用品として積み込むための製造たばこの売渡し
拡張これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。
定義又は第十号に規定する船用品又は機用品をいう。
品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄
既にたばこ税を課された製造たばこの又は売渡し消費等
除外第七十四条の十四第一項又は第二項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。
前項の規定は、
卸売販売業者等が、
又は同項第一号第二号に掲げる製造たばこの売渡し消費等について、
又は第七十四条の十第一項第三項の規定による申告書に前項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、総務省令で定めるところにより当該製造たばこの又は売渡し消費等が同項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を保存している場合に限り、
限定第一号又は第二号に係る部分に限る。
限定第一号又は第二号に係る部分に限る。

適用する。
第一項の規定は、
卸売販売業者等が、
又は同項第三号第四号に掲げる製造たばこの売渡し消費等について第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書を提出すべき道府県知事に対し、
当該製造たばこの又は売渡し消費等が第一項第三号又は第四号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を提出している場合に限り、
限定第三号又は第四号に係る部分に限る。
方法総務省令で定めるところにより、

適用する。
第一項第一号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、
同項に規定する輸出業者が若しくは小売販売業者消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、

当該製造たばこについて、
当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、
第七十四条の二の規定を適用する。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法