枝番号は「57_2」のように指定します。
卸売販売業者等が、
当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、
当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該道府県知事に提出すべき第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書に係る課税標準数量に対するたばこ税額から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、
又は納付されるべきたばこ税額に相当する金額を控除する。
前項に規定する場合において、
道府県知事は、
同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、
又は同項の規定による控除を受けるべき月において当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の道府県知事に申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、
又はそれぞれ第七十四条の十第一項から第三項まで第五項の規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付する。
道府県知事は、
たばこ税額に相当する金額を還付する場合において、
還付を受ける申告納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、
当該還付すべき金額をこれに充当することができる。
前二項の規定によつてたばこ税額に相当する金額を還付し、
又は充当する場合には、
又は申告納税者の当該還付に係る第七十四条の十第一項から第三項まで第五項の規定による申告書の提出があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項第四号に掲げる日とみなして、
同項の規定を適用する。
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