枝番号は「57_2」のように指定します。
この場合においては、
当該市町村の長は、
前条第一項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第二項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額を合算した額を特別徴収の方法によつて徴収する旨を及び当該特別徴収義務者これを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。
市町村長が及び前項後段の規定により特別徴収義務者特別徴収義務者を経由して納税義務者に対してする通知は、
当該年度の初日の属する年の五月三十一日までにしなければならない。
市町村長が前項に規定する期日までに第一項後段の規定による通知をすることができなかつた場合には、
当該期日後において当該通知をすることを妨げない。
ただし書き
第一項の場合において、
同一の納税義務者に対して給与の支払をする者が二以上あるときは、
市町村は、
当該市町村の条例によりこれらの支払を又はする者の全部一部を特別徴収義務者として指定しなければならない。
この場合において、
特別徴収義務者として二以上の者を指定したときは、
給与所得に係る特別徴収税額をこれらの者が当該年度中にそれぞれ支払うべき給与の額に按分して、
これを徴収させることができる。
納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の四月三十日までの間において異動を生じた場合において、
当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を通じて、
当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の十日までに、
市町村は、
当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として指定し、
これに徴収させるものとする。
ただし書き
ただし、
当該申出が翌年の四月中にあつた場合において、
当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を特別徴収義務者として指定し、
これに徴収させることが困難であると市町村長が認めるときは、
この限りでない。
第一項後段の規定は、
前項本文の場合について準用する。
市町村長は、
第一項又は第五項の規定により指定した特別徴収義務者が、
第一項後段の規定により当該特定特別徴収義務者に通知すべき通知事項について、
電磁的方法により提供を受けることを希望する旨の申出をした場合には、
第一項後段の規定による当該特定特別徴収義務者に対する通知に代えて、
当該通知事項を、
地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、
かつ、
機構を経由して行う方法により当該特定特別徴収義務者に提供しなければならない。
市町村長は、
特定特別徴収義務者が、
当該通知事項について、
電磁的方法により送信を受けることを希望する旨の申出をした場合には、
同項後段の規定による当該納税義務者に対する通知に代えて、
当該通知事項を、
地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、
かつ、
機構を経由して行う方法により当該特定特別徴収義務者に送信し、
これを経由して当該納税義務者に提供しなければならない。
前項の場合において、
同項の通知事項の送信を受けた特定特別徴収義務者は、
当該通知事項を電磁的方法により納税義務者に提供するものとする。
及び第七項の規定により行われた通知事項の提供第八項の規定により行われた通知事項の送信は、
第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた上で、
又は第七項第八項に規定する市町村長が総務省令で定める方法により通知した当該記録に関する事項がこれらの規定に規定する特定特別徴収義務者に到達した時に当該特定特別徴収義務者に到達したものとみなす。
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