枝番号は「57_2」のように指定します。

市町村長は、
第三百二十一条の四第一項から第三項までの規定により給与所得に係る特別徴収税額を通知した後において、
当該給与所得に係る特別徴収税額に誤りがあることを発見した場合その他これを変更する必要がある場合には、
拡張同条第六項において同条第一項後段の規定を準用する場合を含む。

直ちに当該給与所得に係る特別徴収税額を変更して、
その旨を当該及び特別徴収義務者これを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。
前項の場合には、

第三百二十一条の四第七項から第十一項までの規定を準用する。
この場合において、

同条第十項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
特別徴収義務者が第一項の通知を受け取つた場合には、

その通知を受け取つた日の属する月以後において徴収すべき月割額は、
同項の規定により変更された額に基づいて、
当該市町村長が定めるところによらなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法