枝番号は「57_2」のように指定します。
又は特定配偶者若しくは扶養親族特定親族を有する者は、
に規定する公的年金等の支払者から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、
次に掲げる事項を記載した申告書を、
当該公的年金等支払者を経由して、
当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
当該公的年金等支払者の名称
特定配偶者の氏名
又は扶養親族特定親族の氏名
その他総務省令で定める事項
前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、
当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、
公的年金等受給者は、
当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の六第二項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、
前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
第一項の場合において、
同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、
その申告書は、
その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
公的年金等受給者は、
第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、
当該申告書の提出に代えて、
当該公的年金等支払者に対し、
当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、
同項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはとする。
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