枝番号は「57_2」のように指定します。
法人に対して課する均等割の標準税率は、
次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、
それぞれ同表の下欄に定める額とする。
市町村は、
前項に定める標準税率を超える税率で均等割を課する場合には、
同項の表の各号の税率に、
それぞれ一・二を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
法人の均等割の税率は、
次の各号に掲げる法人の区分に応じ、
当該各号に定める日現在における税率による。
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人
当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日
第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人
当該法人の同項の期間の末日
公共法人等
前年四月一日から三月三十一日までの期間の末日
又は第一項第二項に定める均等割の額は、
又は若しくは当該均等割の額に前項第一号の法人税額の課税標準の算定期間同項第二号の期間同項第三号の期間中において事務所、
又は事業所寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。
この場合における月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たないときは一月とし、
一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
第一項の場合において、
及び第三項第一号第二号に掲げる法人の従業者数の合計数は、
それぞれこれらの号に定める日現在における従業者数の合計数による。
第三項第一号に掲げる法人の資本金等の額が、
同号に定める日又は及び現在における資本金の額資本準備金の額の合算額出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、
同項の表の第一号ホ中とあるのはと、
同表の第二号から第九号までの規定中とあるのはとする。
第三項第二号に掲げる法人の資本金等の額が、
又は及び政令で定める日現在における資本金の額資本準備金の額の合算額出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、
同項の表中とあるのは、
とする。
第一項の収益事業の範囲は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法