枝番号は「57_2」のように指定します。
地方団体の長は、
次の各号に掲げる場合において、
当該各号の申告書、修正申告書若しくは又は及び更正に係る道府県民税事業税の額の合計額若しくは第一号第二号の申告書更正に係る市町村民税の額が政令で定める金額に満たないときは、
これらの税額につき、
偽りその他不正の行為により道府県民税、
若しくは当該申告書修正申告書を提出した日後又は当該更正に係る納期限後最初に到来する道府県民税、
市町村民税又は事業税に係る納付に関する期限まで、
その徴収を猶予するものとする。
又は二以上の道府県市町村において事務所又は事業所を有する法人が第五十三条第三十四項又は第三百二十一条の八第三十四項の規定による申告書を提出した場合
又は二以上の道府県において事務所事業所を設けて事業を行う法人が第七十二条の三十一第二項又は第三項の規定による修正申告書を提出した場合
前項の規定の適用を受けようとする法人は、
又は若しくは同項の申告書修正申告書更正に係る税額の納期限までに、
又はその事務所事業所所在の地方団体の長に対し、
総務省令で定める届出書を提出しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法