枝番号は「57_2」のように指定します。
第五十六条第一項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、
新受託者が就任したときは、
新受託者は、
前受託者の任務が終了した時に、
その時に存する信託に関する権利義務を前受託者から承継したものとみなす。
新受託者は、
新受託者等が就任した時に、
その時に存する信託に関する権利義務を前受託者から承継したものとみなす。
前二項の規定は、
新受託者が就任するに至るまでの間に前受託者、
又は信託財産管理者信託財産法人管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
第二十七条の規定は、
新受託者等が就任するに至るまでの間に前受託者がその権限に属しない行為をした場合について準用する。
前受託者が若しくは信託財産から費用等の償還損害の賠償を受けることができ、
又は信託報酬を受けることができる場合には、
前受託者は、
又は新受託者等信託財産法人管理人に対し、
又は若しくは費用等の償還損害の賠償信託報酬の支払を請求することができる。
ただし書き
又はただし新受託者等信託財産法人管理人は、
信託財産に属する財産のみをもってこれを履行する責任を負う。
新受託者が就任するに至るまでの間に信託財産に属する財産に対し既にされている強制執行、
又は若しくは仮差押え仮処分の執行若しくは担保権の実行競売の手続は、
新受託者に対し続行することができる。
前受託者は、
第六項の規定による請求に係る債権の弁済を受けるまで、
信託財産に属する財産を留置することができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 信託法