枝番号は「57_2」のように指定します。

地上権の登記の登記事項は、
次のとおりとする。
除外第五十九条各号に掲げるもののほか、
地上権設定の目的
又は地代その支払時期の定めがあるときは、

その定め
又は存続期間借地借家法若しくは第二十二条第一項前段第二十三条第一項大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第一項の定めがあるときは、
法律番号平成三年法律第九十号
法律番号平成二十五年法律第六十一号

その定め
地上権設定の目的が又は借地借家法第二十三条第一項第二項に規定する建物の所有であるときは、

その旨
民法第二百六十九条の二第一項前段に規定する地上権の設定にあっては、
その又は目的である地下及び空間の上下の範囲同項後段の定めがあるときはその定め

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原典: e-Gov法令検索 不動産登記法