枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める措置を講じなければならない。
当該金融商品取引業者等が第一種金融商品取引業を行う者である場合
除外登録金融機関を除く。次号から第四号までにおいて同じ。
又は次のイロに掲げる場合の区分に応じ、
又は当該イロに定める措置
指定第一種紛争解決機関が存在する場合
定義指定紛争解決機関(第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)であつてその紛争解決等業務の種別(同条第十二項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)が特定第一種金融商品取引業務(同条第二項に規定する特定第一種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。
一の指定第一種紛争解決機関との間で特定第一種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
複合同条第十三項に規定する手続実施基本契約をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。
指定第一種紛争解決機関が存在しない場合
及び特定第一種金融商品取引業務に関する苦情処理措置紛争解決措置
複合顧客(顧客以外の第四十二条第一項に規定する権利者を含む。ロにおいて同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第百五十六条の五十第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。
複合顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。
当該金融商品取引業者等が第二種金融商品取引業を行う者である場合
又は次のイロに掲げる場合の区分に応じ、
又は当該イロに定める措置
指定第二種紛争解決機関が存在する場合
定義指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定第二種金融商品取引業務(第百五十六条の三十八第三項に規定する特定第二種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。
一の指定第二種紛争解決機関との間で特定第二種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
指定第二種紛争解決機関が存在しない場合
及び特定第二種金融商品取引業務に関する苦情処理措置紛争解決措置
当該金融商品取引業者等が投資助言・代理業を行う者である場合
又は次のイロに掲げる場合の区分に応じ、
又は当該イロに定める措置
指定投資助言・代理紛争解決機関が存在する場合
定義指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資助言・代理業務(第百五十六条の三十八第四項に規定する特定投資助言・代理業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。
一の指定投資助言・代理紛争解決機関との間で特定投資助言・代理業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
指定投資助言・代理紛争解決機関が存在しない場合
及び特定投資助言・代理業務に関する苦情処理措置紛争解決措置
当該金融商品取引業者等が投資運用業を行う者である場合
又は次のイロに掲げる場合の区分に応じ、
又は当該イロに定める措置
指定投資運用紛争解決機関が存在する場合
定義指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資運用業務(第百五十六条の三十八第五項に規定する特定投資運用業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。
一の指定投資運用紛争解決機関との間で特定投資運用業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
指定投資運用紛争解決機関が存在しない場合
及び特定投資運用業務に関する苦情処理措置紛争解決措置
当該金融商品取引業者等が登録金融機関である場合
又は次のイロに掲げる場合の区分に応じ、
又は当該イロに定める措置
指定登録金融機関紛争解決機関が存在する場合
定義指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定登録金融機関業務(第百五十六条の三十八第六項に規定する特定登録金融機関業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。
一の指定登録金融機関紛争解決機関との間で特定登録金融機関業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
指定登録金融機関紛争解決機関が存在しない場合
及び特定登録金融機関業務に関する苦情処理措置紛争解決措置
金融商品取引業者等は、
前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、

又は当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号名称を公表しなければならない。
第一項の規定は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める期間においては、
適用しない。
又は第一項第一号第二号第三号第四号第五号イに掲げる場合に該当していた場合において、

又は同項第一号第二号第三号第四号第五号ロに掲げる場合に該当することとなつたとき
又は第百五十六条の六十第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可第百五十六条の六十一第一項の規定による指定の取消しの時に、
又は第一項第一号第二号第三号第四号第五号ロに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
又は第一項第一号第二号第三号第四号第五号イに掲げる場合に該当していた場合において、

同項第一号イの一の指定第一種紛争解決機関、同項第二号イの一の指定第二種紛争解決機関、同項第三号イの一の指定投資助言・代理紛争解決機関、同項第四号イの一の指定投資運用紛争解決機関若しくは同項第五号イの一の指定登録金融機関紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百五十六条の六十第一項の規定により認可されたとき、
又は指定種別紛争解決機関の第百五十六条の三十九第一項の規定による指定が第百五十六条の六十一第一項の規定により取り消されたとき
定義以下この号において「指定種別紛争解決機関」と総称する。
除外前号に掲げる場合を除く。
又はその認可取消しの時に、
又は第一項第一号第二号第三号第四号第五号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
又は第一項第一号第二号第三号第四号第五号ロに掲げる場合に該当していた場合において、

又は同項第一号第二号第三号第四号第五号イに掲げる場合に該当することとなつたとき
又は第百五十六条の三十九第一項の規定による指定の時に第一項第一号第二号第三号第四号第五号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法