枝番号は「57_2」のように指定します。

第二十四条の四の二の規定は、
前条第一項の規定により半期報告書を及び提出する場合同条第五項において読み替えて準用する第七条第一項
又は第九条第一項第十条第一項の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。
拡張同条第三項において準用する場合を含む。
この場合において、

第二十四条の四の二第一項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
同条第六項とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句の指定有価証券報告書の記載内容
語句の指定半期報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)の記載内容
語句の指定有価証券報告書等に代えて外国会社報告書
語句の指定有価証券報告書と併せて
語句の指定半期報告書と併せて
語句の指定第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認書
語句の指定第二十四条の五の二において読み替えて準用する第二十四条の四の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認書
第二十四条の四の三の規定は、
前項の規定により提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。

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