枝番号は「57_2」のように指定します。

第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち、
第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、
及び事業年度ごとに当該会社の属する企業集団当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、
内閣府令で定めるところにより評価した報告書有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
拡張第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。
方法内閣府令で定めるところにより、
定義以下「内部統制報告書」という。
補足説明同条第八項の規定により同項に規定する有価証券報告書等に代えて外国会社報告書を提出する場合にあつては、当該外国会社報告書
第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、
前項の規定により内部統制報告書を有価証券報告書と併せて提出しなければならない会社以外の会社は、
同項に規定する内部統制報告書を任意に提出することができる。
除外政令で定めるものを除く。
前二項の規定は、
第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち政令で定めるものについて準用する。
拡張第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。
この場合において、

第一項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句の指定政令で定めるもの
語句の指定政令で定めるもの(特定有価証券(第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この項において同じ。)の発行者に限る。)
語句の指定事業年度
内部統制報告書には、
第一項に規定する内閣府令で定める体制に関する事項を又は記載した書類その他の書類で公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
第六条の規定は、
第一項又は及び第二項前項の規定により内部統制報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。
複合これらの規定を第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。
及び第二十四条第八項第九項第十一項から第十三項での規定は、
報告書提出外国会社が第一項又は第二項の規定による内部統制報告書を提出する場合について準用する。
限定外国会社報告書を提出している場合に限る。
この場合において、

同条第八項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第九項とあるのはと、
同条第十一項とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句の指定外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)
語句の指定外国会社
語句の指定第一項の規定による有価証券報告書及び第六項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)
語句の指定、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他
語句の指定その他
語句の指定有価証券報告書等
語句の指定内部統制報告書等

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