枝番号は「57_2」のように指定します。
及び定款業務方法書の規定が法令に適合し、
かつ、
金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
金融商品債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、
かつ、
金融商品債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
その人的構成に照らして、
金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行することが及びできる知識経験を有し、
かつ、
十分な社会的信用を有すること。
未決済債務等の決済に充当する担保の適切な徴求、
当該決済が円滑に行われるための信頼性の高い設備の運用その他当該決済が及び適正かつ確実に行われるための仕組み体制が十分に整備されていること。
内閣総理大臣は、
前項の規定により審査した結果、
その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、
次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、
その免許を与えなければならない。
免許申請者が外国の法令に準拠し、
当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき。
免許申請者がこの法律若しくは又は及び金融サービスの提供利用環境の整備等に関する法律これらに相当する外国の法令の規定に違反し、
罰金の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
若しくは第五十二条第一項第五十三条第三項第五十七条の六第三項第六十六条の二十第一項第六十六条の四十二第一項第六十六条の六十三第一項第六十六条の八十五第一項の規定により登録を取り消され、
第六十条の八第一項の規定により許可を取り消され、
若しくは第百六条の二十一第一項第百六条の二十八第一項第百五十五条の六第百五十五条の十第一項第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、
若しくは金融サービスの提供及びの規定によりの登録を取り消され、
又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録を取り消され、
その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
又は免許申請者の役員国内における代表者のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
又は免許申請者の本店主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。
又は免許申請書これに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
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