枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、
その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
免許申請者が又はその本店主たる事務所が所在する国において第百五十六条の二の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
及び定款業務方法書の規定が法令に適合し、
かつ、
金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
金融商品債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、
かつ、
金融商品債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
その人的構成に照らして、
金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行することが及びできる知識経験を有し、
かつ、
十分な社会的信用を有すること。
未決済債務等の決済に充当する担保の適切な徴求、
当該決済が円滑に行われるための信頼性の高い設備の運用その他当該決済が及び適正かつ確実に行われるための仕組み体制が十分に整備されていること。
内閣総理大臣は、
前項の規定により審査した結果、
その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、

次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、
その免許を与えなければならない。
免許申請者が外国の法令に準拠し、
当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき
除外政令で定める場合に該当するときを除く。
免許申請者がこの法律若しくは又は及び金融サービスの提供利用環境の整備等に関する法律これらに相当する外国の法令の規定に違反し、
罰金の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
拡張これに相当する外国の法令による刑を含む。
免許申請者が若しくは第百五十六条の二十の十四第一項第二項の規定により免許を取り消され、
第六十条の八第一項の規定により許可を取り消され、
若しくは金融サービスの提供及びの規定によりの登録を取り消され、
又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録を取り消され、
その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
拡張第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。
除外第二号第三号及び第五号を除く。
限定有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。
拡張当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。
又は免許申請者の役員国内における代表者のうち第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
又は免許申請者の本店主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。
又は免許申請書これに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法