枝番号は「57_2」のように指定します。

第百三十六条第二項第一号に掲げる場合における合併による会員金融商品取引所の登記について準用する。
除外第二号第六号第九号及び第十号を除く。
除外第三号第六号第九号及び第十号を除く。
この場合において、

同法第七十九条とあるのはと、
同法第八十条第三号及び第八号並びに第八十一条第八号とあるのはと、
同法第八十条第四号とあるのはと、
同条第五号及び同法第八十一条第五号とあるのはと、
同法第八十条第七号とあるのはと、
同条第八号及び同法第八十一条第八号とあるのはと、
同条とあるのはと、
同条第七号とあるのはと、
同法第八十二条第二項及び第八十三条とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句の指定商号及び本店
語句の指定名称及び主たる事務所
語句の指定日刊新聞紙又は電子公告
語句の指定日刊新聞紙
語句の指定資本金の額
語句の指定出資の総額
語句の指定本店
語句の指定事務所
語句の指定吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面
語句の指定吸収合併をする会員金融商品取引所の合併総会の議事録
語句の指定株式会社又は合同会社
語句の指定会員金融商品取引所
語句の指定次の書面
語句の指定次の書面及び代表権を有する者の資格を証する書面
語句の指定新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面
語句の指定新設合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録
語句の指定本店
語句の指定主たる事務所
及び第百三十六条第二項第二号に掲げる場合における合併による会員金融商品取引所株式会社金融商品取引所の登記について準用する。
除外第六号第九号及び第十号を除く。
この場合において、

同法第七十九条とあるのはと、
同法第八十条第五号とあるのはと、
同条第七号とあるのはと、
同条第八号とあるのはと、
とあるのはと、
同法第八十一条第五号とあるのはと、
同条第七号とあるのはと、
同条第八号とあるのはと、
同法第八十三条第二項とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句の指定商号及び本店
語句の指定名称又は商号及び主たる事務所又は本店
語句の指定本店
語句の指定事務所
語句の指定吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面
語句の指定吸収合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録
語句の指定日刊新聞紙又は電子公告
語句の指定日刊新聞紙
語句の指定株式会社又は合同会社
語句の指定本店
語句の指定事務所又は本店
語句の指定新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面
語句の指定新設合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録
語句の指定株式会社又は合同会社
語句の指定会員金融商品取引所又は株式会社金融商品取引所
語句の指定新設合併消滅会社の本店
語句の指定新設合併消滅金融商品取引所の主たる事務所及び本店

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法