枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
第九条第一項の規定による販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者
又は若しくは第三十条の二第一項第二項第三十条の三第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
第三十条の三第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、
又は偽りの申告書を提出した者
第四十三条第十二項の規定に違反した者
第四十五条の規定に違反した者
又は第五十条第一項第二号第三号の規定による承認を受けなかつた者
第五十四条第一項の罪を犯す目的で原料、
又は機械器具容器を準備した者
前項の犯罪又はに係る酒類酒母もろみ原料機械器具容器は、
何人の所有であるかを問わず没収する。
除外同項第二号第三号及び第六号に該当する場合を除く。
第一項第五号場合において、

又は酒類酒母もろみの製造者が判明しないときは、

酒類については、
犯人から、
直ちにその酒税を徴収し、
又は酒母もろみについては、
又は当該酒母もろみをその他の醸造酒とみなして、
犯人から、
直ちにその酒税を徴収する。
ただし書き
ただし前項の規定により没収された酒類、
又は酒母もろみには、
酒税を課さない。

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原典: e-Gov法令検索 酒税法