枝番号は「57_2」のように指定します。
又は酒類製造者酒類販売業者は、
次に掲げる場合においては、
その又は製造場販売場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
ただし、
第四十三条第一項第六号の承認を受けるべき場合には、
この限りでない。
第三条第七号ロの規定に該当する清酒を製造しようとするとき。
清酒の製造免許を受けた者が、
清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えようとするとき。
又は清酒合成清酒の製造免許を受けた者が、
清酒と合成清酒とを混和しようとするとき。
又は若しくは第三条第十五号イロ第十六号イに掲げる酒類をスピリッツの製造の原料に供しようとするとき。
酒類に水その他の物品を混和しようとするときで政令で定める場合。
ただし、
前各号のいずれかに該当する場合を除く。
製造場にある酒類に酒類として飲用することができない処置を施そうとするとき。
酒類の又は製造貯蔵販売に関し酒税の取締り又は保全上必要がある場合で政令で定めるとき。
税務署長は、
前項各号の場合において、
酒税の又は取締り保全上特に必要があると認めるときを除いては、
同項の承認を与えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 酒税法