枝番号は「57_2」のように指定します。

法人が合併した場合においては、
又は合併後存続する法人合併により設立された法人は、
合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、
相続があつた場合においては、
相続人は、
被相続人の次に掲げる義務を、
それぞれ、
承継する。
若しくは第三十条の二第一項第二項
又は第三十条の三第一項前条の規定による申告の義務
限定同条第三項場合に限る。
第四十六条の規定による記帳の義務

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原典: e-Gov法令検索 酒税法