枝番号は「57_2」のように指定します。
投資法人が納付した外国法人税の額は、
当該投資法人の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
前条第二項の規定は、
前項の規定を適用する場合について準用する。
又は居住者恒久的施設を有する非居住者が投資法人の投資口の配当等の支払を受ける場合において、
当該配当等に係る投資法人分配時調整外国税相当額があるときは、
第一項の投資法人が当該投資法人の配当等の支払を受ける者に行う通知に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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